ほろしん温泉ほたる館

PROVISION宿泊約款

第1条適用範囲

当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定ない事項については、法令または、一般に確立された慣習によるものとします。

第2条適宿泊契約の申込み

当ホテルに宿泊契約をしようとする者は、次の事由を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. (1)宿泊契約の申込をしようとする者は、口頭・電話・書面・その他の方法により当ホテルに申し出ていただきます。
  2. (2)宿泊者が、宿泊中に宿泊日を越えて宿泊の継続(連泊)の申込みがあったときはその申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。

第3条氏名等の明告

当ホテルは予約の申し込みをお引き受けするに当たり、その予約の申込者に対して次の事項の明告を求めます。

  1. (1)宿泊者の住所、氏名
  2. (2)宿泊日及び到着予定時刻
  3. (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  4. (4)その他当ホテルが必要と認める事項

第4条宿泊契約の成立等

宿泊契約は、当ホテルが第2条の申込を承諾したときに成立するものとします。

  1. 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  2. 3.申込金は、まず、宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第17条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  3. 4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期間を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊払いの際に返還します。

第5条申込金の支払いを要しないこととする特約

前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  1. 2.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前項第2項の申込金の支払しを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合、前項の特約に応じたものとして取り扱します。

第6条宿泊契約締結の拒否

当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊約款の締結に応じない場合があります。

  1. (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  4. (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  6. (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。

第7条宿泊者の契約解除権

宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来る。

  1. 2.当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第4条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊者が宿泊約款を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。
  2. 3.当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。

第8条当ホテルの契約解除権

当ホテルは、次に揚げる場合には、宿泊契約を解除することがあります。

  1. (1)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  2. (2)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. (4)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  5. (5)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規制の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  1. 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約したときは、宿泊者がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第9条宿泊の登録

宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. (1)宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  2. (2)出発日及び出発予定時刻
  3. (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  1. 2.宿泊者が、第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第10条客室の使用時間

宿泊者が当ホテル客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。

  1. 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表3に定める料金といたします。

第11条利用時間の厳守

宿泊者は、当ホテルにおいては、次の事項を厳守していただきます。

  1. (1)宿泊者が、当ホテル内において、次の行為を行うときは、必ず管理者の許可を受けて頂きます。

    イ 施設内に特殊な設備を設けるとき。

    ロ 印刷物等を掲示し、又は配布する場合。

    ハ 火気類を使用するとき。

    ニ 施設内において、飲食物及びその他の物品を販売するとき。

  2. (2)危険物等を持ち込まないこと。
  3. (3)賭博行為をしないこと。
  4. (4)施設設備器具を破損若しくは紛失した場合は、修理又は損害賠償をすること。
  5. (5)ペット類を館内に持ち込まないこと。
  6. (6)その他管理者の定める注意事項に違反しないこと。

第12条利用時間の厳守

当ホテルの主な施設の営業時間は館内案内図・営業時間のとおりといたします。

  1. 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第13条料金の支払

宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は、別表1に揚げるところによります。

  1. 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード又は、これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  2. 3.当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第14条宿泊に係る責任

当ホテルの宿泊に係る責任は、宿泊者が当ホテルのフロントオフィスにおいての宿泊の登録を行ったときに始まり出発のため客室を空けたときに終わります。

  1. 2.当ホテルの責に帰すべき事由により宿泊者の客室の提供が出来なくなったとき(天災等の理由により困難な場合を除く)が、その宿泊者に類似の条件による他の施設を幹旋するものとする。この場合は客室の提供が出来なくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料はいただきません。

第15条泊者の手荷物又は携帯品の保管

宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第16条駐車の責任

宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理責任まで負うものではありません。ただし当ホテルの故意または、過失によって損害を与えたとき、その賠償の責めに任じます。

第17条宿泊者の責任

宿泊者の故意又は、過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は、当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。